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「借金は残っているはずだけど・・・」で簡単に説明した過払い金。今度は簡単な具体例を挙げて
貸金業法と利息制限法を比べてみましょう。
以下の例では、同じ金額を同じ期間、同じように返済しています。
違うのは利息のみ。さて、元本はどのように変わっていくでしょうか。
【例】貸金業者Bから、75万円を借りたCさんの場合。
取引日
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借入額
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返済額
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利率
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元金
返済額
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残元金
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利率
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元金
返済額
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残元金
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H10.11.5
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750,000
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18%
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750,000
|
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27%
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750,000
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H10.12.10
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25,000
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18%
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12,055
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737,945
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27%
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5,583
|
744,417
|
H11.1.10
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|
25,000
|
18%
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13,719
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724,226
|
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27%
|
7,930
|
736,487
|
H11.2.10
|
|
25,000
|
18%
|
13,929
|
710,297
|
|
27%
|
8,112
|
728,375
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H11.3.10
|
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25,000
|
18%
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15,193
|
695,104
|
|
27%
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9,914
|
718,461
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H11.4.10
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25,000
|
18%
|
14,374
|
680,730
|
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27%
|
8,525
|
709,936
|
H11.5.10
|
|
25,000
|
18%
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14,929
|
665,801
|
|
27%
|
9,246
|
700,690
|
H11.6.10
|
|
25,000
|
18%
|
14,822
|
650,979
|
|
27%
|
8,933
|
691,757
|
H11.7.10
|
|
25,000
|
18%
|
15,370
|
635,609
|
|
27%
|
9,649
|
682,108
|
H11.8.10
|
|
25,000
|
18%
|
15,284
|
620,325
|
|
27%
|
9,359
|
672,479
|
H11.9.10
|
|
25,000
|
18%
|
15,517
|
604,808
|
|
27%
|
9,573
|
663,176
|
H11.10.10
|
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25,000
|
18%
|
16,053
|
588,755
|
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27%
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10,283
|
652,893
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H11.11.10
|
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25,000
|
18%
|
16,000
|
572,755
|
|
27%
|
10,029
|
642,864
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H11.12.10
|
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25,000
|
18%
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16,527
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556,228
|
|
27%
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10,734
|
632,130
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同じように支払いを続けていくと…
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H14.3.10
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25,000
|
18%
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24,564
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7,062
|
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27%
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19,662
|
238,096
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H14.4.10
|
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25,000
|
18%
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24,893
|
-17,831
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27%
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19,451
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218,555
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上の表を見てください。
薄いピンクの部分に記載されているのは、利息制限法にならって18%の利息で取引をした場合。
濃いピンクの部分に記載されているのは、貸金業法を元に27%の利息で取引をした場合です。
両者とも、同じように75万円を借りて、同じ日に2万5千円ずつ返済をしていっています。
ですが、H11.12.10の「残元金」の部分を見てください。
同じだけ返済を続けていたにもかかわらず、18%の利率の方は残り55万6,228円なのに対し
利率27%の方は63万2,130円残っている状態です。
1年でその差は7万5,902円!
このままずぅっと支払い続けると・・・
利率18%の方は、H14.4.10には返済が完了し、払いすぎ部分=過払いが発生していますが
利率27%の方は、まだ21万8,555円もの残債がある状態です。
また、元金返済額、という欄の数字を18%、27%で見比べてみてください。
元金返済額というのは、返済額の内訳のひとつで、元金に充てられている部分のことです。
もっと簡単に言えば、直接返済に充てられている部分、と言えます。
さて、この金額、返済の一番最初の日、H10.12.10の元金返済額を見てください。
18%の場合には、12,055円が返済に充当されていますが、27%の場合は5,583円。
支払っていた2万5千円のうち、19,417円が利息として充てられています。
支払っても支払っても借金が減らない・・・
それはこんなカラクリから起こることだったのですね。
ですが、何度も繰り返すように、これはとってはいけない利息なので
あなたに支払う義務はありません!
今まで何年もの間、この支払う義務のない利息を支払っている場合には
是非利息制限法に引き直し計算をしてみることをおすすめします。
過払い金が発生するほど長い期間取引がなかったとしても、残元金が減る可能性はあるのです。
悩み続けている間にも利息はかさみ、借金は減ることはありません。
まずは専門家へ、早い段階にご相談下さい。
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