| 債務整理トップページへ戻る|

まだ残っているはずの借金・・・
どうして「過払い金」発生するの?


       

借金は残ってるはずだけど・・・
 取引明細を見るとまだ残っている
 借金・・まさか払い過ぎてたなんて!
 
過払い金発生のカラクリ
 利息制限法と出資法
 グレーゾーンから発生する過払い金
 
ちょこっとコラム
 過払い金、戻ってきたらどうする?
 それは「ラッキーなお金」ですか?

 
 
債務整理ってなんだろう?

ほっ…とスペース
     中 村 共 同 事 務 所

〒959-1153
新潟県三条市新堀1381番地3
0256-45-5959(平日9:00〜18:00)
info@hot-space.ne.jp

今見ているページ>>過払い金ってなんだろう??
 

 

債務整理、債務整理の方法。さて、今度は少し方向が変わってきます。
今までは「返す」ことを主にお話ししてきましたが、今回は「返してもらう」お話です。
 
利息制限法と貸金業法については、「自分にはどれが合うの?」のページでご説明しました。
利息制限法では15%〜20%、出資法では29.2%というそれぞれ定められた利息があり
その狭間が、今世間で騒がれている「グレーゾーン」です。
 
例えば・・・

15〜20%の間の利息しか取ってはいけない業者Aが、27%の利息を取ってお金を貸していたとしましょう。
お金を借りているのはMさん、150万円を借りているので利息は15%までのはずです。
ですが実際には27%とという利息を払い続けていました。
毎月、実に12%もの余分な利息を支払っていたことになります
しかしMさんはまさか自分が払わなくていいはずの利息を支払っているなどと夢にも思わず
業者Aの言うとおり、10年もの間借金を返済し続けていました。
本来のAさんの負債を調べるためには、まず利息制限法にならって引き直し計算をしていきますが
払いすぎていた利息を元金に充当していくと、最終的にお金を払いすぎていたことが発覚することがあります。

これが過払い金です。

さて、次の「過払い金発生のメカニズム」では実際に簡単な例を挙げて貸金業法と利息制限法
それぞれの利息で支払っていった場合、どれだけ金額に差が出るのかを書いていきます。

 

一番上に戻る

 

 


「借金は残っているはずだけど・・・」で簡単に説明した過払い金。今度は簡単な具体例を挙げて
貸金業法と利息制限法を比べてみましょう。
以下の例では、同じ金額を同じ期間、同じように返済しています。
違うのは利息のみ。さて、元本はどのように変わっていくでしょうか。
 

【例】貸金業者Bから、75万円を借りたCさんの場合。

取引日
借入額
返済額
利率
元金
返済額
残元金
 
利率
元金
返済額
残元金
H10.11.5
750,000
 
18%
 
750,000
 
27%
 
750,000
H10.12.10
 
25,000
18%
12,055
737,945
 
27%
5,583
744,417
H11.1.10
 
25,000
18%
13,719
724,226
 
27%
7,930
736,487
H11.2.10
 
25,000
18%
13,929
710,297
 
27%
8,112
728,375
H11.3.10
 
25,000
18%
15,193
695,104
 
27%
9,914
718,461
H11.4.10
 
25,000
18%
14,374
680,730
 
27%
8,525
709,936
H11.5.10
 
25,000
18%
14,929
665,801
 
27%
9,246
700,690
H11.6.10
 
25,000
18%
14,822
650,979
 
27%
8,933
691,757
H11.7.10
 
25,000
18%
15,370
635,609
 
27%
9,649
682,108
H11.8.10
 
25,000
18%
15,284
620,325
 
27%
9,359
672,479
H11.9.10
 
25,000
18%
15,517
604,808
 
27%
9,573
663,176
H11.10.10
 
25,000
18%
16,053
588,755
 
27%
10,283
652,893
H11.11.10
 
25,000
18%
16,000
572,755
 
27%
10,029
642,864
H11.12.10
 
25,000
18%
16,527
556,228
 
27%
10,734
632,130
同じように支払いを続けていくと…
H14.3.10
 
25,000
18%
24,564
7,062
 
27%
19,662
238,096
H14.4.10
 
25,000
18%
24,893
-17,831
 
27%
19,451
218,555

 

上の表を見てください。
薄いピンクの部分に記載されているのは、利息制限法にならって18%の利息で取引をした場合。
濃いピンクの部分に記載されているのは、貸金業法を元に27%の利息で取引をした場合です。
両者とも、同じように75万円を借りて、同じ日に2万5千円ずつ返済をしていっています。
ですが、H11.12.10の「残元金」の部分を見てください。
同じだけ返済を続けていたにもかかわらず、18%の利率の方は残り55万6,228円なのに対し
利率27%の方は63万2,130円残っている状態です。

1年でその差は7万5,902円

このままずぅっと支払い続けると・・・
利率18%の方は、H14.4.10には返済が完了し、払いすぎ部分=過払いが発生していますが
利率27%の方は、まだ21万8,555円もの残債がある状態です。


また、元金返済額、という欄の数字を18%、27%で見比べてみてください。
元金返済額というのは、返済額の内訳のひとつで、元金に充てられている部分のことです。
もっと簡単に言えば、直接返済に充てられている部分、と言えます。
さて、この金額、返済の一番最初の日、H10.12.10の元金返済額を見てください。
18%の場合には、12,055円が返済に充当されていますが、27%の場合は5,583円
支払っていた2万5千円のうち、19,417円が利息として充てられています

支払っても支払っても借金が減らない・・・

それはこんなカラクリから起こることだったのですね。
ですが、何度も繰り返すように、これはとってはいけない利息なので
あなたに支払う義務はありません!
今まで何年もの間、この支払う義務のない利息を支払っている場合には
是非利息制限法に引き直し計算をしてみることをおすすめします。
過払い金が発生するほど長い期間取引がなかったとしても、残元金が減る可能性はあるのです。

悩み続けている間にも利息はかさみ、借金は減ることはありません。
まずは専門家へ、早い段階にご相談下さい。

 

 

一番上に戻る

 

   
Copyright (c) 2007 中村共同事務所. All Rights Reserved.