戸籍などがコンピューター化されつつあるのと同様に、登記情報もコンピュータ化が始まりました。
申請については従来の「紙申請」と呼ばれる方法から、オンライン申請へ
また、不動産の情報もインターネット上で確認ができるようになっています。
コンピューター化されることによって、権利証が変わりました。
今までは、登記が終わると「登記済証」という、冊子のような権利証が交付されていました。
この登記済証を登記の際に提出することで、本人の意思によって申請されていると判断する材料の
ひとつとされてきました。
しかし、登記がコンピューター化され、インターネットでの登記申請では紙の権利証は提出ができず
また、法務省が権利証を交付することもできなくなってしまいました。
そこで、従来の権利証(登記済証)は、登記識別情報というものに変わりました。
従来の「登記済証」に代わるものです。
12桁の英数字の組み合わせによる情報となっており、
この文字列が、これまでの権利証としての役割を果たします。
登記識別情報は、登記識別情報通知として交付、もしくはダウンロードできます。
当事務所では、依頼を頂いた登記の登記識別情報通知は
ダウンロードではなく、交付してもらう方式を選択しています。
紙で交付された登記識別情報通知は、この紙自体に権利証としての効力があるわけではなく
大切なのは登記識別情報通知に記載されている12桁の文字列です。
この文字列を「知っている」ということ=権利を保有すること と言っても過言ではありません。
12桁の文字列が、従来の権利証と同じ役割を果たしますので
情報の漏洩は非常に危険です。
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登記識別情報は、交付を希望すると、左のような
用紙が交付されます。
下の方にある、緑のスペースが
シールになっていて、そのシールを
剥がすと12桁の英数字で構成された
登記識別情報が記載されています。
緑色のシールは、登記識別情報を
保護するために貼られているので
一度剥がしてしまうと、再度貼ることは
できません。
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前述のとおり、シールの下に記載されている12桁の
番号を、第三者に知られることは従来の権利証を盗まれたことと同様です。
交付された登記識別情報通知は、シールを剥がさずにきちんと封をした封筒などに
大切に保存することをおすすめします。
登記識別情報の扱いに不安がある、交付したくないという場合にはご相談下さい。
【ご注意下さい!】
オンライン申請制度がはじまり、新しく登記されたものについては上記のような登記識別情報が導入されていますが
これまでに登記した際に発行された「登記済証」は引き続き権利を有した権利証として取り扱われます。
新たに登記を行わない限り、お手持ちの権利証が効力を失うことはありません。
くれぐれも大切に保管されますよう、お願い致します。
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