従来の申請からオンライン申請へと変化している登記です
このオンライン申請を利用することによって登録免許税が軽減されます。
実施期間が 平成23年3月31日 までに延長されました!
当事務所では、登記申請をオンライン申請にて行っております。
このオンライン申請には、登記目的により登録免許税が安くなる!(1申請につき5000円まで)というメリットがあります。
お客様のご負担を少しでも軽く!そう願い、軽減の受けられるオンライン申請を行っております。
【オンライン申請とは?】
従来は書面により行っていました申請・届出をインターネットを利用して行うシステムのことです。
登録免許税が安くなるだけではなく
- 管轄の登記所まで行かなくても申請ができる
- 申請が夜8時まで可能
- メールによる進捗確認ができ、以前よりもスピーディーに
などのメリットがあります。
【登録免許税とは?】
土地や家を購入したり、新築したりと不動産を取得した際、法務局に登記をしますが
その時に納める国税のことです。
対象不動産の現在の固定資産評価額に登記原因に応じた税率を乗じて算出されます。
新築したばかりの建物や、面積が広い宅地など評価の高いものであれば
登録免許税も高額になります。
登録免許税の詳しい説明は
コチラ(外部リンク:AllAbout 不動産売買−登録免許税を正しく理解しよう!)
例えば・・・
土地を購入して家を建てた。
銀行から住宅ローンを3000万円借り入れて、抵当権が設定された。
固定資産評価額は土地が2000万円、建物が1000万円
紙申請の場合
・土地の所有権移転登記 2,000万円 × 登録免許税率(10/1000)※1 = 20万円
・建物の所有権保存登記 1,000万円 × 登録免許税率(1.5/1000)※2 = 1万5000円
・抵当権設定登記 3,000万円 × 登録免許税率(1/1000)※3 = 3万円
合計 24万5,000円
となりますが、オンライン申請をすると
・土地の所有権移転登記 2,000万円 × 登録免許税率 − 軽減額(20万円×10/100=2万円 →5,000円) = 19万5,000円
・建物の所有権保存登記 1,000万円 × 登録免許税率 − 軽減額(1万5000円×10/100=1500円)=1万3,500円
・抵当権の設定登記 3,000万円 × 登録免許税率 − 軽減額(3万円×10/100=3000円) = 2万7,000円
合計 23万5,500円 (差額 9,500円)
このように、オンライン申請をすることにより出費を抑えることができます。
尚、※1〜※3について、登録免許税法の特例が租税特別措置法で規定されています。
銀行からお金を借りて土地を購入し自分が住むための住宅を建てる事例では
租税特別措置法が適用される要件が整っていますので、次のような特例の税率を使用しています。
※1・・・20/1000のところ、特例により10/1000
※2・・・4/1000のことろ、特例により1.5/1000
※3・・・4/1000のところ、特例により1/1000
夢のマイホーム、しかし、登記費用に登録免許税、不動産取得税などなど…
意外に必要経費もかさむものです。
少しでも安くしたい… 他の部分にお金をかけたい!
誰しも思うことではないでしょうか?
自分の場合はいくら安くなるの? 適用されるの?など、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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