これは、成年後見制度の中のひとつで
現在判断能力に問題がない人が、将来、もし判断能力に欠く事態が訪れたときに
「こんなサポートをして欲しい」と予め決めておく制度です。
例えば・・・
- 訪問販売がしょっちゅうくる。今はまだ断ることができるけど
将来が不安・・・印鑑や通帳など、貴重品を管理して欲しい。
- 身寄りがいないから、施設に入るときちゃんと契約ができるかしら・・・
もしものときは、代わりに契約して欲しい。
などなど。
公序良俗に反しない範囲であれば、希望を盛り込むことができます。
サポートをお願いする人を「任意後見人」と言いますが
任意後見人は、一人でなくてもかまいません。
例えば
- お金の管理は、主婦をしっかりしている長女に
- 施設への入所の手続きなどは公務員をしている長男に・・・
など、役割分担してもらい、複数の任意後見人を設けることもできます。
任意後見人が行う事務は「任意後見監督人」という人から
しっかり監督されることになり、任意後見人の立場を悪用するような事態は
避けられるよう工夫がされていますが
一番安心なのは、司法書士や行政書士といった法律のスペシャリストを
任意後見人として指名することかもしれません。
後の相続のことなどを考えると、金銭面については特に親族の方よりも
法律のプロに任せたほうが、トラブルは回避できるかもしれませんね。
任意後見制度は、細かく分類すると
- 将来型
判断能力が低下したときのサポートを定めておくものです。
- 移行型
元気なうちから必要に応じサポートを受け、段階を追ってサポートの方法を移行させていくものです。
- 即効型
すでに判断能力の低下が見られていても、意思能力があれば即効型での契約が可能です。
に分類され、それぞれの方に見合った形を配慮して契約します。
契約は、公正証書によってされ、契約を実行するには
サポートを受ける本人か、任意後見人として指定されている人等が申し立てに基づき
家庭裁判所が任意後見監督人を選任の審判をしたその時からスタートします。
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