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近頃、書店へ行くと「やさしい遺言書の書き方」や「エンディングノート」というような遺言に関する書籍が多く出版されています。
高齢化社会を迎え、ご自分の死後を意識される方が増えたのでしょう。
「相続」を「争続」とさせないためにも、遺言書は大変有効な手立てですが
日本人の平均寿命の高齢化に伴い、認知症など判断能力が
低下する病気を患うリスクが増えたことや、振り込め詐欺などの犯罪や
悪質な訪問販売など、日常生活の中にも
トラブルの種が多く潜んでいるこの頃・・・

遺言書の更に前の段階の手立ての必要性が高まっています!

ここでは、皆様をサポートする制度をご紹介しています。
いくつかの種類がありますので、順にご説明していきましょう。

 

 

 
     
   

これは、成年後見制度の中のひとつで
現在判断能力に問題がない人が、将来、もし判断能力に欠く事態が訪れたときに
「こんなサポートをして欲しい」と予め決めておく制度です。
例えば・・・

  • 訪問販売がしょっちゅうくる。今はまだ断ることができるけど
    将来が不安・・・印鑑や通帳など、貴重品を管理して欲しい。
     
  • 身寄りがいないから、施設に入るときちゃんと契約ができるかしら・・・
    もしものときは、代わりに契約して欲しい。

などなど。
公序良俗に反しない範囲であれば、希望を盛り込むことができます。
サポートをお願いする人を「任意後見人」と言いますが
任意後見人は、一人でなくてもかまいません。
例えば

  • お金の管理は、主婦をしっかりしている長女に
  • 施設への入所の手続きなどは公務員をしている長男に・・・

など、役割分担してもらい、複数の任意後見人を設けることもできます。
任意後見人が行う事務は「任意後見監督人」という人から
しっかり監督されることになり、任意後見人の立場を悪用するような事態は
避けられるよう工夫がされていますが
一番安心なのは、司法書士や行政書士といった法律のスペシャリストを
任意後見人として指名すること
かもしれません。
後の相続のことなどを考えると、金銭面については特に親族の方よりも
法律のプロに任せたほうが、トラブルは回避できるかもしれませんね。

任意後見制度は、細かく分類すると

  • 将来型
    判断能力が低下したときのサポートを定めておくものです。
     
  • 移行型
    元気なうちから必要に応じサポートを受け、段階を追ってサポートの方法を移行させていくものです。
     
  • 即効型
    すでに判断能力の低下が見られていても、意思能力があれば即効型での契約が可能です。

に分類され、それぞれの方に見合った形を配慮して契約します。
契約は、公正証書によってされ、契約を実行するには
サポートを受ける本人か、任意後見人として指定されている人等が申し立てに基づき
家庭裁判所が任意後見監督人を選任の審判をしたその時からスタートします。

 

 
     
   

先述のとおり、任意後見制度は、公正証書を作り、裁判所による任意後見監督人の選任審判で
効力が発生する契約ですが、「そこまでは・・」とお考えだったり、任意後見制度を利用する前に
任意後見人を依頼する予定の人と信頼関係を築きたいといった場合には
以下のような契約もあります。
任意後見制度に比べると法的な意味ではゆるい契約になりますが
その分自由度も高く、使いやすいかもしれません。

  • 財産管理委任契約
    任意後見制度は裁判所を経由して成される契約であるのに対し
    財産管理委任契約は、管理される側・する側双方の合意があれば成立する契約です。
    判断能力に低下や不安がなくても利用することができ
    裁判所などを経由しないことから、より気軽に利用することができます
    委任できる内容は、公序良俗に反しない範囲で当事者同士が合意すれば大丈夫ですが
    任意後見制度のように事務を監督するものの選任を要件としていませんので
    万が一、信頼して委任した相手がその信頼を裏切ったとしても
    これに対抗することが難しい場合があります。
    こういった事態を避けるためには、やはり公正証書を作成すること
    また、管理を委任する相手を司法書士・行政書士といった法律の専門家することなどが望ましいでしょう。
     
  • 見守り契約
    見守りを希望する人と定期的に面談や電話などで連絡を取り合い 生活の安全を見守る契約です。
    核家族化が進む昨今、地元から離れて所帯を持つお子さんが増えています。
    そんなときに、ご両親の住む地元の人と見守り契約を結ぶことで
    離れたご家族に、ご両親のご様子が定期的に連絡され安心することができます。
    また見守られているご両親についても、悪徳商法などどこに相談してよいのかわからない・・という悩みを
    定期的に見守ってくれる人に相談することにより、被害を免れられたりします。
 
     
   

最後に・・・
遺言のページ に記載しましたが、遺言書を残す際、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を執行することができるのですが
人が亡くなった場合には、故人が望む以上に事務作業が多くあります。
遺言で指定された以外の事務をこなすにはどうしたらいいでしょうか?
lこの悩みに応えるのが、「死後事務委任契約」です。
上記した任意後見契約、財産管理委任契約、見守り契約は
サポートを受ける人が死亡したら終了しますが、死後事務委任契約は
前もってサポートを受ける人が死亡した場合にも、契約は終了しないという合意をしておきます。
そうすることによって、なくなった後の事務・・・
例えば、死亡の連絡を周囲の人へする、サポートを受ける人の家財道具の処分などを
執行することができます。
遺言書を考える際、遺言執行者と死後事務委任契約はセットにして同時に進めていかれると
良いかと思います。

今、そして旅立った後も・・・あなたの安心を守ります!